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会社設立のメリット・デメリット

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会社設立のメリット・デメリット

東京及び東京近郊で新しく事業をスタートする時、会社を設立して行うのか、それとも個人事業として始めるか、それぞれにメリットとデメリットがあるので、いろいろと税理士・税理士会計事務所へ確認すると良く、
また、経済の活性化を目的とした起業促進の考えのもと、2006年5月に、新「会社法」が施行され会社設立が容易になりました。

会社に係わる規定は毎年のように改正されてきましたが、商法が改正されたことで、誰でもが比較的簡単に会社設立ができるようになり、これは商法改正以前と比べると、会社設立または個人事業の選択をするかは当事者の自由になった反面、より多くの要素を検討してどのような形態で起業、創業、新規開業するかを決めることが重要になり、
また、会社設立の場合、設立費用がかかり、会社の資本金や社員数、経済力で判断される会社の信用力、会社の方が受けやすくなる事業資金及び銀行借入について、税理士・税理士会計事務所に相談、以下の内容を確認して会社設立のご参考として下さい。

会社を設立する場合、設立費用や会社の信用力、事業資金及び銀行借入、その他、各項目のメリット・デメリットについてご紹介しています。

設立費用
すべての手続きをご自身でやるとしても、東京及び東京近郊の税理士事務所に依頼するにしても、法人設立には実費で約21~30万円位が必要で、また、法務局や公証人役場等への手続きがあります。
会社の信用力
会社の信用というのは、企業業績である売上・経常利益、経営内容や資産状況などで判断されるものですが、知名度の低い小規模事業者の場合、どうしても会社の資本金や社員数、経済力で判断されてしまう傾向があり、そのような観点から個人の資産だけで始めた個人事業よりも、資本金や会社情報が明確である会社の方が、社会的な信用は有利であるといえます。
事業資金及び銀行借入
個人事業の場合、資金は経営者個人の自己資金か借入金のみとなり、一方、 会社設立の場合なら「株主」、合同会社の場合なら「社員」から出資金を募ることが可能で、そのため、会社設立の方が個人事業よりも多くの資金を集めることができ、また、銀行や公的金融機関からの融資も、会社の方が受け易くなりますので、借入のサポートとして東京及び東京近郊の税理士事務所にご相談することをお勧めいたします。
会社の責任範囲
会社設立の最大のメリットは、もしもの場合、会社の経営、事業に失敗して会社が倒産してしまったケースで、会社設立であれば会社へ出資者が出資した分だけの債務を負うだけであり、それ以上の会社としての責任を問われることはないというのが会社設立のメリットとなっていて、但し、出資の範囲内だけですが、一般的には通常社長の代表者保証が付くことが多いので銀行借入金・連帯保証などには十分注意をする必要があります。
接待交際費
事業年度の年間600万円までは、9割を経費として損金算入ができ、交際費が600万円を超えた分が経費として損金に計上することはできません。(2013年4月時点)
繰越欠損金や所得税・法人税
会社の場合は所得税と法人税が課税されることになり、法人税は資本金と所得額によってかわり15~25.5%の税率で課税されます。また、会社設立の場合は家族を役員や従業員にすることで所得を分散することが可能となり、他にも、青色申告をした場合の欠損金の繰越が、9年間になるなどのメリットがありますので、詳細を確認したい方は一度、東京及び東京近郊の税理士事務所にご相談することをお勧めいたします。
役員報酬
会社の役員(取締役・監査役)に支払われる報酬に「役員報酬」というものがあり、全ての役員に支払ってもいいですし、特定の役員にだけ支払ってもOKです。
役員報酬の金額は特に制限は無く、設立間もない会社でも会社が利益を上げているならば月に数百万円の役員報酬を支払ってもらっても構いませんし、「生活費さえ確保できればいい」ということならば20万円、30万円といった従業員の給料並みの役員報酬でも構いませんが、但し、事業年度中の「減額や増額をせずに毎月一定の役員報酬を支払い続けなければ、損金算入できない場合がありますので、注意をする必要があります。
決算期
大企業や中小企業の多くは3月や12月を決算期と定めていますが、法律上、何月に決算期を定めても問題なく、決算期から2ヶ月以内に決算書の作成、税務申告書の作成、納税をおこなわなければなりませんので、会社設立から決算期をいつにするかというのは、会社経営にとって極めて重要なことと言えます。
経理業務

税法では設立された会社に対し、

  1. 会社設立後は『複式簿記』で記帳を行います。
  2. 決算書類は次の決算種類を作成します。
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 製造原価報告書(製造業の場合)
  • 利益処分計算書/株主資本等変動計算書
  • 個別注記表
  • 勘定科目内訳明細書

決算時は上記の書類が必要となりますので、日常の記帳業務が重要になります。

社会保険
製造業、卸売業、サービス業などと業種や従業員数によっては、会社設立することによって健康保険や厚生年金の適用事業となり、社会保険料の負担が発生することがありますが、一定年齢に達するとかけていた本人が厚生年金を受取ることができるようになります。

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